PRを含みます

衆議院と参議院の違い:定数、解散ありなし、衆議院の優越6つとその覚え方

国会議事堂 中学生
Pocket

中学の公民では衆議院と参議院について習います。衆議院と参議院ではいくつか違いがあり、テストでもよく問われます。

そこで、衆議院と参議院の違いについてまとめました。練習問題も用意しているので、ぜひ練習してみてください。

※関連記事:【中3公民の一問一答問題】内閣と行政のしくみ:内閣不信任決議の後の流れ、大きな政府と小さな政府など

衆議院と参議院の違い

国会には衆議院と参議院があります。定員数など、いくつかの点で違いがあります。

定数の違い

衆議院は議員定数が465人で、参議院は248人です。
※2024年時点です。最新の情報は衆議院HPなどでご確認ください。

衆議院のほうが定数が多く、それだけ「多様な人材」が政治家になれるようにしています。

任期の違い

衆議院は任期が4年で、参議院は6年です。任期というのは政治家として活動できる期間のことです。

参議院のほうが任期が長く、必要な政治活動にじっくり取り組めるようになっています。

ただし、参議院は3年に1度半数ずつ選挙をして入れ替えが行われます。

解散があるかどうかの違い

衆議院には解散がありますが、参議院は解散がありません。

解散というのは、政治家としての仕事を全員やめることです。もう1度選挙をして政治家になることを目指す人もいれば、政治家を引退する人もいます。

衆議院は3年に1度くらいの割合で解散されており、その都度、最新の国民の意思が反映されるようになっています。

立候補できる年齢の違い(被選挙権)

衆議院と参議院では立候補できる年齢にも違いがあります。衆議院は25歳以上で立候補できますが、参議院は30歳以上です。

参議院のほうが任期が長いうえに解散がないので、より成熟した人(しっかりした人)が議員になるようにしているのです。

なお、選挙権(投票する権利)はどちらも18歳以上です。

衆議院と参議院の違いまとめ

 衆議院参議院
議員定数465人248人
任期4年6年(3年ごとに半数改選)
解散ありなし
選挙権18歳以上18歳以上
被選挙権25歳以上30歳以上
選挙区ごとの定数小選挙区289人 比例代表176人選挙区148人 比例代表100人
衆議院HPより

衆議院の優越とは

衆議院の議決は参議院より優先します。これを「衆議院の優越」と呼びます。

優越されている内容を以下にまとめています。

オーガニックの出産祝い【Haruulala】

予算の先議

今後1年間、国のお金を何に使うかをあらかじめ決めたものを予算案といいます。内閣が提出した予算案の議決は、衆議院で先に行われます(憲法60条)。

これを予算の先議といいます。決するから「先議」です。

予算の議決

衆議院で可決された予算案が参議院で30日以内に議決されなかった場合、その予算案が最終決定になります(憲法60条2項)。

参議院で意見がまとまらないままだと国の政策が何も実行できないので、衆議院で決めた予算案でいきましょうというわけです。

内閣総理大臣の指名

内閣総理大臣になれるのは1名だけですが、衆議院と参議院の両方から1名ずつ指名されます。

大抵は両院から同じ人物が指名されますが、衆議院と参議院で別々の人物が指名されることもあります。そういうとき、衆議院側が指名する人物を変更しない限り、衆議院で指名された人物が内閣総理大臣になります(憲法67条2項)。

法律案の再議決

国会に法案が提出されると、まず衆議院で議決されます。衆議院で可決された法案は、つづいて参議院でも議決されます。参議院で否決されても、これで終わりではありません。一度、衆議院に戻されます。

再度衆議院で審議されて議決が行われ、3分の2以上の賛成を得られるとこの法案は可決されます(憲法59条2項)。

参議院で否決されても衆議院で再度議決し、法律を成立させられるのです。これを法律案の再議決といいます。

条約の承認

内閣総理大臣が外国の首脳と話し合って、新たに条約を結ぶことがあります。日本と外国の「国どうしの約束」です。

この約束を果たすためには、日本の国会で承認する必要があります。内閣が結んだ約束を国会が認めるという作業です。これを条約の承認といいます。

条約の承認についても、法律案と同様、衆議院と参議院で意見がまとまらないときは衆議院の意見が最終決定になります(憲法61条)。

内閣不信任決議権

内閣の仕事ぶりに不満が高まると、国会は内閣に対して不信任決議をすることがあります。これ以上内閣総理大臣を任せられないからほかの人に代わってください、という申し出です。これを内閣不信任決議といいます。

内閣不信任決議を出す権利を持っているのは衆議院だけです(憲法69条)。

不信任決議が可決されると、内閣は10日以内に総辞職するか衆議院を解散して総選挙を実施する必要があります。

衆議院に優越が認められている理由

前述のように、衆議院には6つの点で参議院に優越しています。これは国の政治がストップしないようにするためです。

国の予算や内閣総理大臣の指名、他国との条約承認などは、国全体の動きに関わる非常に重要なことがらです。衆議院と参議院で議決が異なるからといってどうするか決定しないままではいけません。

そこで、意見が分かれたときは「解散」があり、国民の意見をより反映している衆議院の結論が採用されることになっています。

沖縄旅行ならJALで行く格安旅行のJ-TRIP(ジェイトリップ)

衆議院の優越6つの覚え方(語呂合わせ)

衆議院の優越を覚える語呂合わせを考えました。

条約の承認→内閣総理大臣の指名→予算の先議→予算の議決→法律案の議決→内閣不信任決議の順です。

談じゃないよ生。葉酸を買う法律不信任だよ。」

オンライン絵画教室のアタムアカデミー【ATAM ACADEMY】

参議院が「良識の府」と呼ばれる理由

衆議院に優越がみとめられているのに対して、参議院は「良識の府」と呼ばれます。

これは、参議院に解散制度がなく、国民の意思に忖度(そんたく)することなく本当に必要な政策を決められるからです。そのため、参議院は被選挙権も30歳以上と、衆議院よりも5歳上に定められています。

練習問題

(1)衆議院の議決は参議院より優先します。これを何と呼びますか。

(2)衆議院が参議院に優越する事項は、「予算の先議」「条約の承認」「法案の議決」「内閣不信任案の決議」のほか2つあります。何と何ですか。

(3)予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名について衆議院と参議院で異なった場合に開かれる両院の代表者会議を何といいますか。

(4)予算の議決や条約の承認について衆議院が可決した議案を受け取ったあと、参議院は何日以内に議決をしないといけませんか。

(5)内閣総理大臣について、衆議院が指名後に参議院は何日以内に議決をしないといけませんか。

(6)衆議院が可決した法律案を参議院が否決した場合、再度衆議院で審議・採決が行われます。この2度目の採決では、出席議員のどれくらいの賛成があればこの法律案は可決されますか。

解答

(1)衆議院の優越

(2)予算の議決、内閣総理大臣の指名

(3)両院協議会

(4)30日以内

(5)10日以内

(6)3分の2以上

まとめ

中学生向けに、衆議院と参議院の違いを説明しました。

議員定数や被選挙権の年齢の違い、解散のあり・なしのほか、「衆議院の優越6つ」「(参議院は)良識の府」を覚えておきましょう。

予算の先議と予算の議決は言葉が似ているので、気を付けましょう。

練習問題ものせているので、ぜひ解いてみてください!

プロフィール
satoru
satoru

福地 暁です。
個別指導の塾を経営しています。

これまで3000組以上のご家庭を担当させていただきました。
中学受験、高校受験、大学受験、英検・TOEIC対策、中学生・高校生の定期テスト対策など、さまざまな学習支援をしています。

みなさまの学びにプラスになる情報をお伝えしていきます!
よろしくお願いします。

1男1女の父。
どうやら娘には「甘いパパ」と思われているようで、
アイスやジュースをねだるときは必ずパパのところにきます。

satoruをフォローする
中学生
satoruをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました